補償業務管理士
平成3年度から部門を単位として、補償業務管理士の資格を協会が付与しています。

この資格は、用地業務に関して実施規程で定める実務経験を有する者であれば、協会の実施する研修及び検定試験を受けることにより、だれでも取得することができます。

そして、この資格者は、(財)公共用地補償機構の実施する「補償コンサルタント業補償業務管理者認定研修」を受講することによって登録の際、補償業務の管理をつかさどる専任の者となることができるとされています。(建設省建設経済局調整課長通達)
また、平成7年4月1日から一般競争(指名競争)参加申請において、補償業務管理士は、有資格者として認められたほか、発注者が受注者(業者)の資格審査を行う際の審査事項の一つである有資格者として、国家資格者と同等の地位が付与されました。(建設大臣官房長通達)

■補償業務管理士の資格取得について
補償業務管理士を取得するためには、まず、社団法人 日本補償コンサルタント協会の研修を受ける必要があります。そのための受講資格は下記のようになります。

・大卒者は、補償業務に6年以上従事し、そのうち資格を取得しようとする部門の業務について、4年以上従事した方

・短大卒者は、補償業務に8年以上従事し、そのうち資格を取得しようとする部門の業務について、4年以上従事した方

・高卒者は、補償業務に10年以上従事し、そのうち資格を取得しようとする部門の業務について、4年以上従事した方

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