補償コンサルタント登録とは?
■「補償コンサルタント登録」選別の重要なバロメーター
補償コンサルタント登録とは、公共事業に必要な土地等の取得若しくは使用に関する補償業務のうち7の登録部門の全部又は一部について「補償コンサルタント」を営む者が、一定の要件を満たした場合に、国土交通大臣の登録が受けられる制度です。
登録の有無にかかわらず、「補償コンサルタント」の営業は行うことができますが、「補償コンサルタント」登録を受けた者は、以下のような信用を確保されていると言うことができます。

1.7部門ある業務部門の、どの部門の業務において豊富な経験と実績を有しているか
2.健全な経営状況にあるか(財務状況の審査を受ける)
3.補償業務経歴を継続して有しているか(補償業務経歴の審査を受ける)

また登録した補償コンサルタントには、それぞれの登録部門に専任の補償業務管理者を置くことにより適正な調査及び成果品を確保することとしています。
■なぜバロメータとなり得るのか?
補償コンサルタント登録の有無が、コンサルタント選別のバロメータとなり得るのは、登録要件が非常に厳しいハードルであることがあげられます。
補償コンサルタント登録の要件は、次のように規定されています。

1.登録を受けようとする部門ごとに当該登録部門に係わる補償業務の管理をつかさどる専任の者で、
 次のいずれかに該当する者(補償業務管理者)を置く者であること。
 なお、補償業務管理者は常勤し、その業務に専任する必要があります。
 (イ) 当該登録部門に係わる補償業務に関し7年以上実務の経験を有する者。
 (ロ) 国土交通大臣がイに掲げる者と同程度の実務の経験を有する者と認定した者。

2.財産的基礎又は金銭的信用を有する者であること。
 ●法人の場合は、資本金が500万円以上でかつ、自己資本の額が1000万円を満たす者。
 ●個人の場合は、自己資本の額が1000万円以上を満たす者。

高いハードルとなるのは、このうち1項目目の規定です。
まず、補償業務管理者が存在しなければ、補償コンサルタント登録の要件をみたしません。
つまり、豊富な業務経験を積んだ実務経験者を擁してる者(業者)が補償コンサルタント登録を受けているといえます。
次に、補償業務管理者は2部門以上の管理者を兼任することができないことと、常勤していることがあげられます。
多数の部門登録を有するということは、言い換えれば、補償業務の管理をつかさどることができる経験豊富な専門家を常勤で、一定人数擁しているということになります。
このように、補償コンサルタント登録の有無は、信頼の置ける「補償コンサルタント」を選別する、重要なバロメータのひとつといえるでしょう。


国土交通省九州地方整備局建政部

(財)日本補償コンサルタント協会
http://www.jcca-net.or.jp/

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